
地域安全推進員とは
防犯協会会長(出雲市長)と出雲警察署長が連名で委嘱した防犯ボランティアで、交番・駐在所員と連携しながら、特殊詐欺等の犯罪、事故、災害を未然に防止する活動を行っています。出雲市では令和7年5月末現在36地区227名が活動しています。





令和7年度
地域安全推進員協議会構成員
同協議会は規定のとおり、地区役員である推進指導員と推進委員で構成されています。
指導員(12名)
(敬称略)
池田 浩
(会長)
北村 幹雄
(副会長)
加納 千久
白根 重雄
森本 敏雄
永田 一芳
足立 和久
川上 久人
山本 達男
須藤 総男
赤木 正英
嘉藤 進
推進委員(33名)
釜瀬 勉
倉橋 安夫
武田 保正
前島 安秀
鬼村 岩男
錦織 敦己
小川 道則
尾添 和宏
原 龍男
安食 俊則
加藤 光男
佐藤 一郎
木村 竜生
山根 里司
三﨑 重美
小竹原 知之
永見 雅樹
広瀬 文夫
勝部 実
金築 孝
三原 元治
松井 勉
杉原 忠
伊藤 良司
岩成 英充
永見 幸夫
永瀬 敬治
池田 眞市
今若 年久
錦織 宏
浜崎 文雄
藤井 經男
高木 安明

地域安全推進員等の運営に関する規定を、次のとおり定める。
出雲地区防犯協会
会長 長岡 秀人
地域安全椎進員等の運営に関する規定
(趣旨)
第1条 この規定は、出雲地区防犯協会会則第12条の規定に基づく地域安全推進員、地域安全推進委員及び地域安全椎進指導員(以下「推進員等」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(選任基準)
第2条 地域安全推進員(以下「推進員」という。)は、出雲警察署(以下「警察署」という。)の交番、駐在所の管区内(以下「所管区」という。)毎に、行政区画、住宅、 交通環境及び事件事故の発生状況等を考慮し、概ね3名から25名程度選任するものとする。
2 椎進員の指導及び相互の連絡調整を行うため、所管区ごとに推進員の中から地域安全推進委員(以下「椎進委員」という。)若干名を選任する。
3 推進員の指導及び相互の連絡調整並びに出雲地区防犯協会(以下「協会」という。)及び警察署との連絡調整を図るため、複数の所管区を掌握する地域安全推進指導員(以 下「指導員」という。)を選任する。指導員の員数及び掌握する所管区は別に定める。
(推進員等の委嘱)
第3条推進員等の委嘱は、協会の会長(以下「会長」という。)及び出雲警察署長(以下「署長」という。)が協議したうえ、委嘱状(別記様式1)をもって会長と署長の連 名で行う。
2 推進員等の委嘱期間は2年とする。ただし、再度委嘱することを妨げない。
3 委嘱を受けた推進員等から解職の申し出があったとき又は情勢の変化等によりやむをえない場合においては、前項の規定にかかわらず推進員等を解職することができる。
(推進員等の名簿)
第4条 会長は、推進員等の委嘱状況等を明確にするため、地域安全推進員等名簿(別記様式2)を作成するものとする。
(貸与品)
第5条 会長は、推進員等に対し推進員であることを明示するため、地域安全推進員証及び腕章等を貸与する。
(椎進員等の身分及ぴ謝金等)
第6条 推進員等は、協会が行う地域安全推進事業を推進するボランティアであり、これにより特別の権限を与えるものではない。
2 会長は、推進員等に対し協会事業予算から一定額の謝金を支払う。
3 前項の謝金の額については、協会の理事会の承認を得て決定する。
(推進員等の旅費)
第7条 推進員等が会議等で居住地外に出張する必要がある場合は、協会の事業予算から旅費を支給する。
2 前項の旅費額は、島根県職員の旅費に関する条例(昭和27年島根県条例第11号)の規定を準用して算出する。
(推進員等の災害補償)
第8条 推進員等が活動中において、不測の事故が生じた塩合に備えるため、協会の事業予算から防犯協会員団体補償保険を付す。
(椎進員等の活動要領)
第9条 推進員等の地域安全活動(以下「地域活動」という。)は、 地域や職域毎に組織された各種防犯団体、 自治会及び地域の安全センターとして位置づけられる交番や駐在所と協力して推進するものし、 その内容は概ね次のとおりとする。
(1) 地域の安全に関する住民の要望や意見をくみ上げること
(2) 地域住民に地域安全情報を提供すること
(3) 犯罪の発生防止活動
(4) 犯罪等に強い住居環境の整備活動
(5) 住民の困りごと相談ネットワーク活動
(6) その他、地域の安全と平穏な生活の確保に必要な活動
(活動上の留意事項)
第10条 推進員等は、 前条の活動を椎進するあたり、 次の事項に留意するものとする。
(1) 地域安全活動を推進するに必要な、 知識と技術の習得に努めること
(2) 平素から、 地域の防犯環境に関する実態の把握に努め、 交番や駐在所及び協会の 事務局と連携すること
(3) 地域住民から信頼と協力が得られるように努め、威圧的言動や態度は避けること
(椎進員等に対する指導)
第11条 会長は、 推進員等に対し地域活動の推進要領及びその他の必要な事項について指導するものとする。
2 前項の指導業務は、 会長から署長に委託するものとする。
(広報活動)
第12条 会長は、 署長と連携のもとに、 地域安全推進員制度の趣旨及び推進員等の行う地域活動について効果的な広報を実施し、 地域住民の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(地域安全推進員協議会)
第13条 会長は、 地域活動の相互連絡調整及び効果的な推進について協議するため、 指導員及び推進委員で構成する、 出雲地区地域安全推進員協議会(以下 協議会という。)を設置するものとする。
2 協議会に指導員の互選による協議会会長及び協議会副会長を置く。 また、 必要により その他の役員を置くことができる。
3 協議会は前項で定める協議会会長が議長として主催し、 同会長に事故あるときは同項 で定める協議会副会長がその職務を代理する。
4 協議会は必要により協会の役職員、 警察署の担当者及び各種防犯団体の代表者等の出 席を求めることができる。
5 協議会は概ね3ヶ月に1回開催するものとする。
(推進員等連絡会議)
第14条 会長は、 特に必要と認めるときは署長と協議して、 推進員等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催することができる。
2 前条第 2 項、 第 3 項及び第4項の規定は、 連絡会議について準用する。
付則
この規定は、 平成17年6月27日から施行する。
付則
この規定は、 平成24年4月1日から施行する。(一部改正)
付則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。(一部改正)
